正社員用 サンプル条文

ハラスメントの禁止

(セクシャルハラスメントの禁止)

1 セクシャルハラスメントの禁止

 <セクシャルハラスメント>

 対価型:職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否や抵抗)により、

     その労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けること

 環境型:職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、

     能力の発揮に重大な悪影響が生じる等その労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること

2 職務遂行能力の阻害防止

3 苦情処理担当者・相談窓口

 

(マタニティ・ハラスメントの禁止)

1 マタニティ・ハラスメントの禁止

2 職務遂行能力の阻害防止

3 苦情処理担当者・相談窓口

 

(パワー・八ラスメント等の禁止)

1 パワー・八ラスメント等の禁止

 <パワー・八ラスメントとは>

 (1)暴行・傷害(身体的な攻撃)

 (2)脅迫、ひどい暴言(精神的な攻撃)

 (3)隔離、仲間はずし、無視(人間関係からの切り離し)

 (4)(過大な要求)

 (5)(過小な要求)

 (6)私的な事に過度に立ち入ること(個の侵害)

2 職務遂行能力の阻害防止

3 苦情処理担当者・相談窓口

 

(ハラスメントに係る相談窓口)

1 ○○部に相談窓口を設置する。

2 相談窓口の業務

3 窓口構成

4 漏洩注意

5 事実確認

これらを条文にすると以下のようになります ↓

(セクシャルハラスメントの禁止)

第○条    従業員は、職場において性的言動を行い、それに対する従業員の対応により、当該従業員に対し、その労働条件に不利益を与えたり、または当該従業員の就業環境を害してはならない。

2 前項の性的言動ないし類似する形態の行為により、従業員の有する具体的職務遂行能力の発揮を阻害、ないしその恐れを発生させてはならない。

3 会社は、人事、総務責任者をセクシャルハラスメントに関する相談、苦情処理担当者として任命し、職場における性的な言動に起因する問題を管理に当たらせるものとする。

 

(マタニティ・ハラスメントの禁止)

第○条    従業員は、職場において、他の従業員の妊娠、出産、育児又は介護に関する言動、並びにこれらを理由とする休業又は措置の利用等の妨げとなるような言動を行い、当該従業員の就業環境を害してはならない。

2 従業員は、前項の言動又は類似する形態の言動により、他の従業員の有する具体的職務遂行能力の発揮を阻害し、又はそのおそれを発生させてはならない。

3 会社は、人事、総務責任者をマタニティ・ハラスメントに関する相談、苦情処理担当者として任命し、職場における第1項に関する問題を管理に当たらせるものとする。

 

(パワー・八ラスメント等の禁止)

第○条 従業員は、行為の内容の如何を問わず、他の従業員に対し、以下のいじめ・嫌がらせ等を行ってはならない。

 (1)暴行・傷害(身体的な攻撃)

 (2)脅迫、ひどい暴言(精神的な攻撃)

 (3)隔離、仲間はずし、無視(人間関係からの切り離し)

 (4)業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)

 (5)業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)

 (6)私的な事に過度に立ち入ること(個の侵害)

2 従業員は、教育、指導の目的であっても、他の従業員に対し、暴行(間接暴行を含む)、脅迫、又は個人の名誉を毀損する若しくは雇用不安を与える等の言動を行ってはならない。

3 会社は、人事、総務責任者をパワー・ハラスメント等に関する相談、苦情処理担当者として任命し、職場におけるいじめ・嫌がらせ等の言動に起因する問題を管理に当たらせるものとする。

 

 

<ハラスメント専門で相談窓口を設置する場合>

(ハラスメントに係る相談窓口)

第○条 会社は、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、及びその他の職場環境を悪化させるいやがらせ行為(以下「ハラスメント」という。)に関する被害の相談に対応するため、○○部に相談窓口を設置する。

2 相談窓口は、次の業務を担当する。

 (1)ハラスメントに関する相談・苦情・通報を受け付けること。

 (2)相談・苦情・通報の内容について事実関係を確認すること。

 (3)ハラスメントが認められる場合は総務部長に報告し、解決への対応と加害者の懲戒委員会への発議を促すこと。

3 相談窓口の担当者はできる限り男女2名で構成する。

4 ハラスメントを受けた又は目撃した従業員は、相談窓口に申し出ることができる。

5 ハラスメントに関する相談は、個室での面談、又は電子メールで受け付けることができる。メールで相談をする場合は、事案の発生日時、発生場所、具体的な状況を明示することとする。

6 相談窓口の担当者は、相談があった事実及び相談内容について漏えいしないように細心の注意を払わなければならない。また、相談内容に関する資料は鍵のかかったキャビネットに保管し、電子データはパスワードをかけて保存しなくてはならない。

7 相談窓口を利用する場合は、事実であることが明らかな情報をもって相談しなければならない。情報に虚偽があり、その内容が悪質な場合は、相談依頼者に懲戒処分を行うことができる。