(病者の就業禁止):相対的必要記載事項
第J-1条 会社は、次の各号のいずれかに該当する従業員については、その就業を禁止する。
(1)病毒伝播の恐れのある伝染症の疾病にかかった者(新型インフルエンザ、新型コロナウイルスなど)
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