【解説】
第K章服務規律で取り上げられた内容と連携したものであり、ほぼ自動的に作成される内容です。懲戒の種類を6つの段階に分け、最後の諭旨解雇、懲戒解雇については、特別な事由であるとする内容です。
・労基法上、制裁の定めをする場合は、その種類や程度を定めなければならず、この懲戒に関することは、就業規則の相対的必要記載事項であります。
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