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【解説】
・年次有給休暇は、企業の規模の大小に関係なく労働基準法で定められていますので、就業規則の作成義務のない10人未満の小さな会社でも与えなくてはなりません。
・また、その制度は近年複雑になっており、簡略化を目指したつもりがその運用記録が不十分なため、知らず知らずのうちに労働者との不信感がダンダンと大きくなっていくケースが多くあります。
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