(懲戒)
第G-1条 従業員が、当該就業規則に違反した場合、および重大な不注意により、会社に損害を与えた場合には本規定に従い懲戒する。
(懲戒の区分):相対的必要記載事項
第G-2条 懲戒は、その情状により次の区分により行う。
(1) 譴責---- 始末書を取り、将来を戒める
(2) 減給---- 始末書を取り、1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が1ヶ月の10分の1の範囲で行う
(3) 出勤停止---- 始末書を取り、7日間以内で出勤を停止する。その期間の賃金は支給しない
(4) 懲戒解雇---- 予告期間の期間を設けることなく即時解雇する
(譴責・減給・出勤停止):相対的必要記載事項
第G-3条 従業員のうち、次の各号のいずれかの行為を行った者は、その情状に応じ、戒告・譴責・減給・出勤停止処分とする。
・・・
(懲戒解雇):相対的必要記載事項
第G-4条 従業員のうち、次の各号のいずれかの行為を行った者は、懲戒解雇に処せられる。
・・・
(制裁規定の制限)
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
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