小さな会社 サンプル条文

第D部  賃金

(賃金):絶対的必要記載事項

第D-1条     従業員の賃金は、時給制とし、その金額は、労働契約締結時に学歴、年齢、職歴、職務遂行能力、地域の賃金相場等を考慮して決定する。

 

(賃金の計算期間、締切日、および支払日)

第D-2条    賃金の計算期間は、前月16日より当月15日までとし、当月25日に支払う。

支払日が金融機関の休日にあたるときは、その前日に支払う。

 

 

労働基準法

(賃金台帳)

第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

労働基準法施行規則

第五十四条 使用者は、法第百八条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。

一 氏名

二 性別

三 賃金計算期間

四 労働日数

五 労働時間数

六 法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数

七 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額

八 法第二十四条第一項の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額

② 前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。

③ 第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。

④ 日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。

⑤ 法第四十一条各号のいずれかに該当する労働者及び法第四十一条の二第一項の規定により労働させる労働者については第一項第五号及び第六号は、これを記入することを要しない。