(退職の期日)
第PD-1条 パートタイマーが、次のいずれかに該当するときは退職とする。
(1) 死亡したとき
(2) 雇用期間の定めのある場合において、その期間が満了したとき
(3) パートタイマーの行方が不明となり、・・・・
(合意退職)
第PD-2 条 パートタイマーが、退職をしようとする日の30日前までに退職の申し出をした場合、会社は、その申し出を承認する。
2 前項の退職の申し出が希望退職日の30日未満の場合でも、・・・・
3 退職の申し出をしたパートタイマーは、・・・・
4 退職の了承を得たパートタイマーは、必ず後任の者に業務の引き継ぎを行い、・・・・
5 前各項に違反した場合には、懲戒処分を科すことがある。
(普通解雇)
第PD-6 条 パートタイマーが、次の各号のいずれかに該当するときは、契約期間中といえども、普通解雇する。
(1)身体、または精神の障害等により業務に耐えられないと認められたとき
(2)能力不足、または勤務成績が不良で就業に適さないと認められたとき
(3)勤務態度が不良で注意しても改善しないとき
(4)協調性を欠き、・・・・
(5)事業の縮小、その他・・・
(6)業務遂行に誠意がなく、・・・・とき
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