(労働時間):絶対的必要記載事項
第C-1条 従業員の所定労働時間、始業・終業時刻、休憩時間は、原則として次の通りとし、実労働時間を含めて、個別の雇用契約で決定する。
<パターン1>
始業時間: 9時00分
終業時間: 18時00分
休憩時間: 60分
実労働時間:8時間00分
<パターン2>
始業時間: 10時00分
終業時間: 16時00分
休憩時間: 60分
実労働時間:5時間00分
(休日):絶対的必要記載事項
第C-2条 従業員の休日は、原則として曜日をもって定めるものとし、個別の雇用契約で決定する。
(欠勤・遅刻・早退)
第C-3条
(欠勤の連絡)
第C-4条
(遅刻・早退の連絡)
第C-5条
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
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