(採用選考のための提出書類)
第B-1条 会社は、正社員として就職を希望する者に対し、採用選考のため次の書類を提出させる。ただし、会社は、その一部の書類の提出を求めないことがある。
(1)履歴書
・・・
2 会社は、前項に基づき提出を受けた書類については、提出後6ヶ月以内に消却する。
(採用決定者の提出書類)
第B-2条 会社は、採用決定者(採用内定者を含む)に対し、採用決定後速やかに、前条に規定する書類とともに、採用後の労務管理のため次の書類を提出させる。ただし、会社は、その一部の書類の提出を求めないことがある。
(1)誓約書
(2)身元保証書
(3)住民票記載事項証明書
(4)源泉徴収票(職歴のある者に限る)
・・・
2 従業員は、前項の提出書類の記載事項に変更があった場合、会社に対し、変動があった日から2週間以内に文書で届け出なければならない。
(労働者名簿)
第百七条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
② 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。
(記録の保存)
第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
第五十三条 法第百七条第一項の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
一 性別
二 住所
三 従事する業務の種類
四 雇入の年月日
五 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
六 死亡の年月日及びその原因
② 常時三十人未満の労働者を使用する事業においては、前項第三号に掲げる事項を記入することを要しない。
第五十四条 使用者は、法第百八条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
一 氏名
二 性別
三 賃金計算期間
四 労働日数
五 労働時間数
六 法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
七 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
八 法第二十四条第一項の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
② 前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
③ 第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
④ 日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。
⑤ 法第四十一条各号のいずれかに該当する労働者及び法第四十一条の二第一項の規定により労働させる労働者については第一項第五号及び第六号は、これを記入することを要しない。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から